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平成29年(2017年)から育休(育児休業法)が改正されるって知ってた?
「育休」と呼ばれることも多いですが、本当の名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。(長い!)
そんな育休が、平成29年(2017年)1月1日から改正されるってご存知でしたか?
さっそく改正点を確認しておきましょう!
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有期契約労働者も育休が取りやすく♪
有期契約労働者とは、ざっくり言ってしまえば「正社員以外」となりますが、期間従業員・パート従業員・派遣従業員・請負従業員など、一定期間の雇用契約を結ぶ労働者のことを指します。
【今まで】
有期契約労働者は、これらの要件を満たさなければ育休が取得できませんでした。
(1)申し込み時点で、過去1年以上継続して雇用されていること
(2)子が1歳になったあとも雇用継続の見込みがあること
(3)子が2歳になるまでの間に、雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く
この2と3が、ハードル高かったわけですよね。
【平成29年から】
(1)申し込み時点で、過去1年以上継続して雇用されていること
(2)子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
有期契約労働者の方も、少し育休が取りやすくなるのではないでしょうか。
子どもが体調不良のときに、半休が取れる!
子どもが体調不良のときに取ることができる、「子の看護休暇」。
小学校就学前の子どもを養育する労働者は、1年に5日まで、病気やケガをした子どもを看護や、予防接種や健康診断を受けさせるための休暇が取得できるという制度です。
【今まで】
看護休暇は1日単位でしか取得できない
【平成29年から】
半日(所定労働時間の半分)単位で取得できるように!
「朝は元気だったのに、午後から体調を崩して早退」「朝、病院に寄って、保育園や幼稚園に送ってから出社」というパターンでも看護休暇が取れるのは助かりますね。
特別養子縁組の監護期間や、里親も育休の対象に
育児休業の対象となる「子」の範囲も改正されました。
【今まで】
法律上の親子関係がある実子・養子のみが対象
【平成29年から】
特別養子縁組の監護期間・養子縁組里親に委託されている子なども対象に
民法では、「特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない」と定められています。
実際に養子縁組をする前に、半年間一緒に暮らしてみて、この先も一緒に暮らしていけるかどうかを確かめる「監護期間」という期間が必要なのです。
また、法的には親子ではないため今までは対象外だった里子も、今回の改正で育休取得の対象となりました。
「生みの親のもとでの生活が困難な子どものために、養子縁組や里親制度をもっと広げるべき」という考えが以前からありますが、あまり進んでいないのが現状のようです。
今回の改正で、少しでも養子縁組や里親制度が増えることを願わずにはいられません。
マタハラ・パタハラ防止措置が義務化!
ハラスメント防止措置はさらに厳しくなりました。
【今まで】
●事業主による、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止
【平成29年から】
●今までの禁止事項に加えて、上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする嫌がらせを防止する措置を講じることを、事業主へ新たに義務付け
●派遣労働者の派遣先にも以下を適用
・育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
・妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする嫌がらせを防止する措置の義務付け
なんというか、わざわざ禁止しないといけないこと自体が残念な気もしますが…。
上司や同僚からの嫌がらせに対しても、事業主が責任を持ってくれると安心感が増しますね。
この調子で、どんどん改善してほしい!
もともと対象だった人にとっては「小さな改正」かもしれませんが、今回新たに対象となった人にとっては、どれも大きな改正なのではないかと思います。
子どもを産むことや育てることは本当に大仕事なので、せめてこういった制度は一番弱い立場の人を助けるものであってほしいですよね。今回の改正に不満がある人も、あきらめずに今後の改正に期待しましょう。
また何か動きがあれば、子育てのミカタでもご紹介したいと思います。
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