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育休は2年まで延長可能!対象者・手続方法・給付金は?
育休(育児休業)制度の基本をおさらい
育休とはその名の通り、子供を育てるために会社を休むことができる制度です。
また、育休中は「育児休業給付金」が支給されます。
似たような制度として産休制度がありますが産休は子供を生むための休業、そして育休は育てるための制度です。
そのため産休は産む女性だけが取得できますが、育休は男性側が取得することも可能です。
そして原則では育休の期間は1年と定められていますが、平成29年10月から、最大2年までの延長が可能になりました!
今回はそんな育休延長の条件や申請の方法について、わかりやすく紹介していきます。
育休が延長できる条件は?申請方法・期間は?
育休が延長できる条件
(ア)保育園に入園を希望して申込みまでしているが、受け入れてくれる保育園がない
(イ)配偶者も何らかの理由(病気、ケガ、死亡など)で育児に専念できない
保育園が見つからない場合や子育てができる人がいない場合に限り、育休が延長できるということです。
育休を延長する方法&申請期間
(ア)の場合は、「保育所入所不承諾通知書」という書類が必要です。
これは役所で入手可能。役所で入園したい保育園と入園希望月などを伝え、入園できないと言われた場合に保育所入所不承諾通知書という形で保育園がないことを証明する書類を受け取ることができます。
(イ)の場合は、配偶者の状況に応じて、「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」、「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」などが必要です。
必要な書類が揃ったら、自分で会社側に育児休業の延長を申請しましょう。
そしてこの申請は育児休業が終わる前、つまり子供が1歳になる前までに済ませておかないと受諾されません。
「保育園に預けたいのに空きがない!待機児童になりそう!」「パパやママが病気で、子供を見るのは無理かも……」という場合は、延長の申請の準備をしておいたほうがいいでしょう。
育休はどう変わるの?以前の制度と新しい制度の違いは?
以前は育休延長は最大でも1年6ヶ月まででしたが、保育園不足・待機児童問題が全く解消されないため、1年6ヶ月からさらに6ヶ月延長して最大2年間の育休を取得することができるようになったのです。
もちろん、育児休業給付金も最大2年間まで受給できるようになりました。
ここでも忘れてはいけないのが申請!
再延長する場合には1度目と同じようにまた役所で保育所入所不承諾通知書を貰い、会社側に申請しなければなりません。
新しい制度になって一気に2年の延長になったというわけではなく、6ヶ月と再延長の6ヶ月で合わせて1年間延長できるようになったということを覚えておきましょう。
こちらも、もちろん子供が1歳6ヶ月になる前に申請を済ませておかなければいけません。
育休の延長は、申請期間を忘れずに
働くパパママにとって、育休はとてもありがたい制度。近年では男性側が育休を取るという夫婦も増えています。
その使い方をしっかりと理解して、健やかな子供を育てるために役立てていきましょう!
ただし、育休は事前の準備が重要です。
会社側には口頭でいいので上司などに「育休を取りたい」「◯月◯日までに保育園が見つからなければ、育休を延長したい」という旨を事前に伝えておき、申請も早めに済ませてトラブルにならないようにしましょう。
特に延長の申請は期間が過ぎてしまうと受諾されなくなってしまいます。必ず期間内に必要なものを揃えて会社側に申請するようにしてください。
健全な育休ライフになるように頑張っていきましょう。
※参考※
育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続を行う事業主の方へ(PDF)| 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク