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平成29年度分から明細書が必要!出産後の「医療費控除」で還付金をもらう方法
医療費控除を申請すると、出産にかかったお金が戻ってくるかも!
たくさんお金がかかる、妊娠・出産・子育て。そのお金が、少しでも戻って来たら嬉しいですよね♪
そんな素敵な制度が「医療費控除」!
一定の条件を満たした場合、医療費の一部が還付金として戻ってくるんです!しかも、病院で払ったお金だけでなく、病院に行くために使った電車代やバス代、家族が使った風邪薬代など市販の薬代も対象になるんですよ♪
でも、還付金はきちんと申請しないと受け取れません。しかも、平成29年度からは申請方法が少しだけ変わるので、「上の子のときにやったから大丈夫♪」という人も要注意なんです!
産前・産後の大変な時期だと、このあたりでちょっと脳みそパンクしそうになりますよね……(笑)。
そんな方のために、医療費控除の申告方法をわかりやすく解説します!
家族に応援を頼みつつ、少しずつ準備すれば大丈夫♪がんばりましょう!
医療費控除ってなに?わかりやすく解説!
まず、「医療費控除」とは何なのでしょうか。
ざっくり説明すると、「医療費がたくさんかかった人は、お金が大変だろうから、少しお金(還付金)を返してあげるよ」という制度。優しいですね。
「医療費」なので、妊娠や出産以外のお金も一緒に計算してOKです。これは後ほど改めてまとめますね。
ただし、全員が還付金を受け取れるわけではありません。一定の条件を満たした上で、きちんと申告した人だけが受け取ることができます。
だからどうしても「ややこしい」「大変そう」という気持ちになってしまうのです。
医療費控除は「個人」ではなく「世帯」でカウントします
まず、医療費控除は「個人ごと」ではなく「世帯ごと」に計算します。
世帯とは、生計を同じくする者の集団のことです。家族は家族でも、別の家に住んでいてお財布や貯金が別の家族は、同じ世帯ではありません。逆に、仕送りなどで生活している家族は「同じ世帯」としてカウントすることができます。
同じ世帯であれば、医療費や薬代を一緒に計算してOK!
家族の虫歯の治療などを、同じ年度にまとめてやってしまうとちょっとトクするかもしれませんね。
ちなみに、共働きでパパママ両方が収入があり納税している場合は、収入が多い方(=所得税率が高い方)が手続きした方がオトク。
所得税の納税は個人単位、医療費控除は世帯単位でカウントするのは、ちょっと不思議な気もしますね。
医療費控除の対象になるのは何円以上?何円まで?
支払った医療費が全て医療費控除の対象になるわけではありません。何円以上が控除の対象になるのでしょうか?
その年の総所得金額等が200万円未満の人
総所得金額等の5%の金額が対象になります。(200万円の場合は10万円)
200万円以上の人
医療費が10万円以上の場合は、医療費控除の対象になります。
ただし、これらのお金は医療費控除の対象にはなりませんので、ご注意を!
・生命保険契約などで支給される入院費給付金
・健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
出産育児一時金が42万円になったので、医療費控除の対象にならない場合も増えてきたようですね。しっかり確認しましょう!
医療費控除の対象になるのは、何のお金?
では何が「医療費」になるのでしょうか?ポイントは「治療に必要かどうか」なのです!
医療費控除の対象になるもの
・妊婦健診費
・分娩費、入院費
・診療、治療費(妊娠・出産以外でもOK!家族のものでもOK!)
・薬代(薬局やドラッグストアで買った市販薬もOK!レシートは捨てないで!)
・通院に使った交通費(電車代、バス代)
・出産など、急を要する場合や公共交通機関が使えない場合に乗ったタクシー代、駐車場代
・治療のためのマッサージや鍼灸治療
など
医療費控除の対象にならないもの
・妊娠検査薬
・マタニティ用や授乳用のパジャマ、下着、洋服など
・自分の車で通院した際のガソリン代や駐車場代
・医師への謝礼
・治療に直接関係ない、健康維持や病気予防のために買ったもの(ビタミン剤、健康ドリンク、サプリメント、虫除けスプレーなど)
・里帰り出産のための帰省費用
・疲れを癒やすためのマッサージや鍼灸治療
など
※参考※
No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁
医療費控除の対象になる期間は?
その年の1月1日〜12月31日まで!
妊娠期間が年をまたぐ場合は、2つの年度に分けられてしまいます……。「まとめてよ〜」という気持ちになりますが、ここはまとまりません。
平成29年度分からの変更点って?
今までは、医療費控除の対象になる医療費の領収書やレシートも一緒に提出していましたが、平成29年度分から不要に。
その代わり、医療費の明細書が必要になりました。
明細書と言われると難しそうな感じがしますが、医療費の項目と金額を表にまとめていけば大丈夫です。
1件ずつではなく、同じ人&同じ病院(または薬局)のものはまとめて記載できます。
手書きだけでなくExcelでも作れますよ!
医療費控除の申告方法
さて、ついにここまで来ました。医療費控除の申告は、どこで何をすればいいのでしょうか?
医療費控除の申告って、いつまでにやればいいの?
所得を申告する「確定申告」は翌年の2月16日から3月15日までと決まっていますが、還付申告(医療費控除などで還付金をもらう場合)だけなら1年中OK!
しかも、申告する年度の翌年の1月1日から5年間も受け付けてくれます。
例えば、平成29年度の医療費控除の還付申告をする場合は、平成30年の1月1日から平成34年12月31日までに申告すれば大丈夫です。
もちろん、過去5年以内であれば申告できるので、「上の子のぶん、忘れてた!」という場合は確認してみましょう。
医療費控除の申告って、何が必要なの?
医療費控除の申告に必要なものはこちら!
源泉徴収票(原本)
会社員の方は、年末調整後に会社からもらうと思うので、保管しておいてください。
なくしてしまったら、会社で再発行してもらえるのでご安心を。
共働きの場合はどちらの源泉徴収票を出してもいいのですが、還付金は申請した人の収入によっても変わってきます。収入が多い方の源泉徴収票を出したほうが還付金が多くなりやすいです。
確定申告書
税務署に直接取りに行くか、国税庁のホームページからダウンロードしましょう。
郵送してもらうこともできるので、最寄りの税務署に依頼してみてください。
最寄りの税務署は国税局の所在地及び管轄区域のページで調べられます!
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、パソコンで確定申告書を作ることもできますよ。
医療費の明細書(←NEW!!)
平成29年度分から必要になった医療費の明細書。税務署に直接取りに行くか、ダウンロードしましょう。
Excelファイルはこちら、手書き用はこちらのページからダウンロードできます。
郵送してもらうこともできるので、最寄りの税務署に依頼してみてください。
最寄りの税務署は国税局の所在地及び管轄区域のページで調べられます!
書き方は明細書に書いてあるので、落ち着いてコツコツやれば大丈夫ですよ。
マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードと身元確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証・在留カード等)
平成28年分から確定申告書にマイナンバーの記入が必要になりました。これも「知らなかった……」という方が多いのでは?
マイナンバーカードがある方はカードだけでOK、カードがない方はマイナンバー通知カードと身元確認書類の合わせ技で大丈夫です。
税務署の窓口で確定申告書を提出する場合は提示、郵送で提出する場合はコピーの添付が必要になります。
医療費控除の対象になる、医療費や交通費の領収書やレシート
こちらは提出はしませんが、医療費の明細書作成に必要です。
そして、申告が終わった後も5年間は保管しておきましょう。5年間は税務署から確認のために「領収書見せてください」と言われる可能性があるのです。
医療費控除の申告って、どこで何をすればいいの?
確定申告書を作成し、税務署に提出します。確定申告書の中に、医療費控除に関する項目も含まれているのです。
提出方法は、直接でも郵送でもOK!e-Taxを使ってインターネットで提出することもできますので、詳しくはこちらをご確認ください。
確定申告のやり方は、国税庁のこちらのページの「手引き」にまとめられています。記入例や説明も書いてありますので、手引に沿って進めていきましょう。
※注意※
確定申告書と手引きの「年度」の確認をお忘れなく!
申告しないと還付金もない!家族で協力してがんばりましょう
医療費控除の申告は、難しい計算などは必要なく、落ち着いてコツコツまとめれば大丈夫なレベルです。
でもやっぱり、子育て期間中に時間を確保して、計算したり書類を書いたりするのって気が重いですよね。
家族に子供をお願いしたり一時保育を利用したりして、落ち着いて作業できる時間を確保して取り組んでみましょう。
5年以内ならいつでも申告できるので、きちんと領収書やレシートを保管しておいて、保育園や幼稚園に通えるようになってから申告するという手もあります。
がんばれば「意外とたくさん戻ってきてラッキー♪」という可能性もあるので、還付金を心の支えにしてがんばりましょう!